9月8日東京高裁裁判​傍聴のお願い

以下、全部引用です。話は聞いているけれど実際どういうものなのか、見たら少しは分かるのかしら。なんとなく決心がつかない部分もあるのだけど、できたら行ってみます。

引用元 http://ameblo.jp/mira1105/entry-10989858230.html

自死遺族権利擁護研究会http://serenity.petit.cc/banana/20110805145642.html などでいつもお世話になっております、和泉弁護士からのお知らせです。

******************************

下記の日時で,東京高裁にて自殺賃貸事案の裁判(第1回目期日)があります。

9月8日 10:00
東京高裁825号法廷(東京高等裁判所は,霞ヶ関A1出口会談上がってすぐ目の前です。東京地裁と一緒の建物です。)

自殺賃貸事案についてご存知ない方は,ごくごく簡単に説明しますと,賃貸物件で自殺が起きた場合,当該物件は気持ちが悪いという理由で新たな賃借人が入らなくなると言われています。このような場合,大家側から遺族に対して賃料減収分の損害賠償請求がなされることがあり,遺族側の敗訴判決が相次いでいます。

この事案が孕む根源的な問題は,「自殺があった物件は気持ち悪い」と思う人がこの日本社会で圧倒的多数を占め,自殺があった物件について,現にその後借り手がつかなくなることです。
そして,さらに問題なのは,裁判所が「自殺があった物件について,大多数の人が気持ち悪いと考えたとしてもそれは社会通念にてらしてやむを得ないことだ。」と考え,遺族側を敗訴させ続けていることです。
これは,世間一般の人の「自殺があった物件は気持ちが悪い。」というある種の迷信に,法的なお墨付きを与えたに等しい効果を生じることとなるでしょう。

私は自殺賃貸事案を多く手掛けていますが,そこで直面するのは大家側の自殺・精神疾患に対する偏見・無理解です。
自殺は穢れであり,末代まで祟られるかのような発言をする人もいます。また,生きているだけで精いっぱいの状態の遺族に対し,ビジネス感覚むき出しで裁判例で認められている金額の数倍の請求をしてくる大家もいます。

できるだけ多くの方々に傍聴に来ていただければと思います。
裁判所は,基本的に「自殺があれば買い手がつかなくなるのは当然。」という考えです。
でも,孤独死だったらどうでしょう(大家側敗訴の裁判例があります。)。自殺の態様や,どこで死んだのかによっても微妙に結論は変わり得るのではないでしょうか。
私としては,すくなくとも裁判所に遺族の心情に配慮しつつ,もっと慎重に判断をして欲しいと思っています。
そのためには,法廷にできるだけ多くの傍聴人に来てもらって,世間に自殺賃貸事案に対して関心を持つ人が沢山いることを裁判所に対してアピールする必要があると思っています。そうすれば,裁判所も少しは遺族の気持ちというものに目を向ける気になるのではないでしょうか。

当日は裁判についても説明会などもできればと思っています。
たくさんの声をかけて頂いて,少しでも多くの方に傍聴に来ていただければと思います。
宜しくお願い致します。



*******************************